建設業許可

建設工事を請け負うことを営業として行う場合は、公共工事においても民間工事においても、基本的に建設業の許可を受ける必要があります。基本的にと申しましたのは、軽微な工事を請け負うことを営業として行う場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされているからです。
では、許可を受ける必要がない軽微な工事とはどういったものなのでしょうか。
ここでは軽微な工事の一例として建築一式工事以外の建設工事についてのみ説明しておきます。建築一式工事以外の建設工事の工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事は軽微な工事に該当します。
(上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。)

 

建設業の許可は、大きく分けて、許可の区分と許可の要件に分けることができます。
許可の区分には、大臣許可と知事許可、一般建設業と特定建設業、業種別許可制や許可の有効期間などがあります。
また許可の要件とは、建設業の許可を受けるための4つの「許可要件」といわれるものを備えていること「欠格要件」といわれるものに該当しないことが必要なことを意味しています。

 

許可の区分の建設業許可の業種別許可制について説明しておきます。
建設工事は、2つの一式工事(土木一式工事と建築一式工事)のほか、27の専門工事の合計29種類に分類されています。この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされていることを建設業の業種別許可制というのです。
(平成28年6月1日より、新たな業種として解体工事業が新設され、28業種から29業種となりました。)

 

建設業の許可の有効期間は、5年間ですので、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効してしまうので失効しないように注意しなければなりません。

 

同じく許可の区分の大臣許可と知事許可についても説明しておきます。これは、国土交通大臣が行う許可と都道府県知事許可が行う許可の区分を意味しています。
例えば、一つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合であれば、その営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行うことになっています。
(営業所といっても、ただ単に登記の上で本店とされているだけで、建設業とは無関係な支店や営業所などは、上記の営業所には該当しないので注意しましょう。)

 

上記の全てをクリアして、ようやく建設業許可を受けることができます。

 

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