国際業務

外国人の方々が、日本に在留するためには、原則として在留資格を有していなければなりません。
外国人の方が行おうとする活動が、いずれかの在留資格に該当しなければ、その外国人の方に在留資格は与えられません。
そしてその外国人の方が日本で行うことができる活動は、許可された在留資格に対応する活動であり、それ以外の活動は原則として認められません。
在留資格はいわゆる入管法と呼ばれる法に様々規定されています。
例えばいわゆる入管法の別表第一の2と呼ばれる表には、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習という在留資格が規定されています。

 

日本は、外国人の入国、在留、再入国等のハードルが比較的高い国であるといわれています。
外国人の方や外国人を雇用される方、また外国人を日本へ呼び寄せたい方は、先ずは出入国管理局届出済行政書士にご相談ください。