離婚公正証書

離婚というと裁判を連想される方も多いようですが、実際には離婚のほとんどはご夫婦が合意して離婚することがほとんどであることは意外と知られていないようです。ご夫婦が話し合って、様々な条件について合意した上で離婚届を役所に提出する離婚を協議離婚といいます。
離婚する条件で主なものを挙げますと、慰謝料や財産の分与に関するものや、また未成年のお子様がいる場合は親権者を指定することや養育費などについても決めなければなりません。これらの条件は、基本的に当事者のみですべてを決めることができます。
ただ、合意して離婚したものの、合意した時に約束した内容が守られないなどでトラブルになることが多いことも知っておかなければならないのです。そのようなトラブルを未然に防ぐためには、離婚するときに取り決めをした内容のすべてを文書にして残しておかなければなりません。
文書ならなんでもよいというものではなく、離婚時に決めた約束をきちんと守らせることが出来る文書を作っておくことが推奨されます。
ご夫婦間で合意した離婚のための条件を公正証書と呼ばれる文書として作成しておくと、離婚後のお互いの権利と義務が法的に安定しますので安心です。
協議離婚における公正証書とは,離婚について合意に至ったご夫婦からの嘱託により,公証人がその権限に基づいて作成する文書のことであり、離婚時に約束した内容を証明する能力が高いものとなっています。
また、一定の要件を満たす内容の公正証書は、例えば養育費が約束通り支払われない場合に強制執行することが出来る効力があり、このような執行力のある公正証書を特に『執行証書』といいます。
強制執行とは財産を差し押さえることをいいます。
養育費などの支払いをする約束を相手方が守らない場合に、相手方の財産を差し押さえることに応じることを相手方(養育費を支払うことを約束した者)が承諾することを公正証書に一定の要件を満たして入れることで、執行証書としての離婚公正証書が出来上がります。
ただし、例えば養育費などの金銭支払いの約束の金額や支払いの期日などを明確にしていなければ執行証書としての効力を持たないことになるなど、その作成には十分に気を付けなければなりません。
協議離婚についてお考えの方はご相談ください。