相続 遺言

相続が始まると、とても仲の良かったご家族やご親族でさえも、いわゆる争族などと呼ばれるような悲しい状況に陥ってしまうこともあるようです。
そのような状況は、故人にとってもそのご家族やご親族にとってもとても悲しいことです。
しかし、普段の生活の中で、相続について語り合うことはなかなか出来ることではありません。
お子さんなどから相続を話題にすることはなおさら出来るものではありません。
そのようにあらかじめご家族やご親族で話し合っておくことが出来ていないような場合には、
みなさまがお元気なうちに、民法上の遺言書を作っておくこととよいでしょう。

 

人の命は永遠ではありません。誰にも訪れてしまうその時のために、あらかじめ遺言書を作っておくことはご自身はもちろんのこと、遺されるご家族やご親族にとっても心強いものとなることでしょう。

 

 

ご自分の気持ちなどを伝える遺書やエンディングノートは、民法上の遺言書のような法的効力はありません。

 

遺言書は、民法に定める方式に従ったものでなければならないことや記載内容が遺言事項として認められているものに限られるなどの条件がありますが、法的な効力があります。そして遺言書はいつでも撤回できます。
またお気持ちやご状況などが変われば、遺言書を書き直すことも必要です。最新の遺言書が有効な遺言書となります。

 

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言と秘密証書遺言があります。

 

相続や遺言書については、みなさまがお元気なうちに、出来るだけ早い時期にご相談いただけたらと考えております。