医院・歯科医院の開業は、個人事業や医療法人による経営の他、一般社団法人によっても開業できます。
当Officeは、代表者自身の医療機関開設・医療法人開設・医療法人運営・医療機関経営における日々の
医療法人制度は、医療事業の経営主体を法人化することにより、資金の集積を容易にして医療機関等の経営に永続性を与え、
私人による医療事業の経営困難を緩和することをその趣旨としています。
その結果、高額な医療機器の導入等による医療の高度化を図り、
地域医療の供給が安定することなどが期待されているということが出来ます。
医療法人は、その地域における医療の重要な担い手としての役割を
積極的に果たすよう努めることが求められているのです。
上記の目的や趣旨を実現するための医療法人の設立認可は厳正で多岐にわたる複雑な手続きとなっています。
医療法人設立をお考えになったら、先ずは代表者自身が医療法人設立運営に携わっている当Officeへお気軽にご相談ください。
医療法人を設立するためには、医療法人の主たる事務所を置く都道府県の知事認可が必要です。
東京都が公表している東京都における医療法人の設立認可申請から登記(司法書士業務)までのスケジュールの概要は、
以下のようになっています。一例としてご参照ください。
定款・寄附行為(案)の作成
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設立総会の開催
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設立認可申請書の作成
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設立認可申請書の提出(仮申請)
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設立認可申請書の審査 (保健所等の関係機関への照会、面接等を含む。)
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設立認可申請書の本申請
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医療審議会への諮問
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答 申
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設立認可書交付(「医療法人運営の手引」入手)
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設立登記申請書類の作成・申請(司法書士業務) ・・・・・・法務局
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登記(司法書士業務)完了(法人成立)