一般社団法人は、資本金が不要で、社員2名以上がいれば設立できます。
その一方で、設立前に決めておくべきことが多く、ここを曖昧にしたまま進めると、設立後に税金や運営の面で困ることがあります。
「非営利型と普通型、どちらを選べばよいのか分からない」
「理事や社員を誰にすればよいのか迷っている」
「寄付や助成金を受けたいが、どんな定款にすればよいのか」
「設立後の手続きまで任せられる人を探している」
このようなお悩みがあれば、定款を作る前にご相談ください。
一般社団法人には、税制上「非営利型」と「普通型」の2つの形があります。
非営利型
法人税法上の収益事業から生じた所得にだけ課税され、会費や寄付金などは原則として課税されません。そのかわり、剰余金を分配しないことや、理事に占める親族の割合などの要件を、定款と日々の運営で満たし続ける必要があります。
普通型
株式会社と同じように、すべての所得が課税の対象になります。非営利型の要件による制約がなく、自由度の高い運営ができます。
どちらが合うかは、事業の内容、収入の見込み、寄付や助成金の予定によって変わります。当事務所では、提携する税理士と連携し、事業に合った形を一緒に検討します(税務の判断は税理士が行います)。
1. 設立前の「設計」から一緒に考えます
・非営利型か普通型かの選択
・社員・理事・監事の構成、理事会を置くかどうか
・事業の目的、会費や寄付の扱いなど、定款に書く内容
選択肢とそれぞれの違いを分かりやすくご説明し、納得して決めていただけるよう進めます。
2. 税理士・司法書士と連携し、窓口は当事務所ひとつ
・税務は税理士、設立登記は司法書士と連携して進めます。
・公証役場での定款認証は、当事務所が代理で手続きします。
・複数の専門家に個別に連絡する手間がかかりません。
3. 設立した後も続けてサポートします
・毎年の定時社員総会、理事会の議事録の作成
・役員の変更や事業目的の追加などの手続き
・許認可が必要な事業の申請
法人は設立してからが本番です。運営に必要な書類まで、継続してお任せいただけます。
・任意団体として続けてきた活動を、法人にしたい方
・研修、講座、相談支援、地域活動などを、法人として受託したい方
・寄付や民間の助成金を受けるための法人を作りたい方
・業界団体や資格者の団体を立ち上げたい方
・診療所の開設主体として、一般社団法人を検討している医師・歯科医師の方
1. 初回相談(30分無料):活動の内容や目的、ご予定を伺います。
2. お見積り:ご相談の内容をもとに、業務の範囲と報酬をご提示します。
3. 法人の設計:非営利型か普通型か、役員の構成などを決めます。必要に応じて税理士も交えます。
4. 定款の作成:当事務所からお送りする記入シートに、法人名・役員・事業の目的などをご記入いただき、その内容をもとに定款案を作成します。
5. 定款の認証:公証役場での認証を、当事務所が代理で行います。
6. 設立登記:提携の司法書士が申請し、登記の完了で法人が成立します。
7. 設立後のサポート:議事録の作成や各種手続きに、継続して対応します。
報酬は、法人の形、役員の人数、設立後のサポートの有無によって変わるため、ご相談内容を伺ったうえでお見積りします。お見積りは無料です。
このほか、定款認証の手数料、登録免許税、司法書士の登記報酬などの実費がかかります。実費も、ご依頼の前に概算をお伝えします。
Q. 何人いれば設立できますか?
A. 設立時の社員が2名以上必要です。理事は1名からでも設立できますが、理事会を置く場合は理事3名以上と監事1名以上が必要です。
Q. 資本金は必要ですか?
A. 一般社団法人には資本金の制度がなく、設立時に出資金を用意する必要はありません。
Q. 設立した後で、非営利型と普通型を変えられますか?
A. 定款の変更と運営の見直しによって変えることはできますが、税務上の扱いが大きく変わる場合があります。設立前に方向性を決めておくことをおすすめします。
Q. 英語でやり取りできますか?
A. 英文メールでのご相談・ご連絡に対応しています。
定款を作ってからでは変えにくいことも、設立前なら自由に選べます。
「まだ構想の段階」という方も、お気軽にご相談ください。
ご相談はお問い合わせフォームから(24時間受付)
次のような内容を、分かる範囲でご記入ください。
・法人で行いたい活動の内容
・設立したい時期
・社員・理事になる予定の人数
・寄付や助成金を受ける予定の有無
内容を確認のうえ、当事務所からメールまたはお電話でご連絡いたします。
お電話でのご相談:03-3717-0221(受付時間 9時〜18時/土日祝休)
行政書士Office松原
代表 特定行政書士 松原 克朗
〒152-0035 東京都目黒区自由が丘3-10-8